日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第29条(在外投票人名簿から抹消した場合等の通知)
- 市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者(在外投票人証を交付された者に限る。次項及び第三項において同じ。)を在外投票人名簿から抹消したときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条(第二号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者を在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び経由領事官を経由して、その者に通知しなければならない。
- 3.市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)を修正し、又は訂正したときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
在外投票人名簿から抹消した場合等の通知とは何ですか?
定義在外投票人名簿から抹消した場合等の通知とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第29条(在外投票人名簿から抹消した場合等の通知)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第29条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第29条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第29条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第28条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第29条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/29