日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第27条(出訴期間の特例)
法第四十条第一項において読み替えて準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。
この条文の基本情報
出訴期間の特例とは何ですか?
定義出訴期間の特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法第四十条第一項において読み替えて準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第27条(出訴期間の特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第27条の条文原文は「法第四十条第一項において読み替えて準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第27条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第27条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第26条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第27条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/27