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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第25条(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示)

中央選挙管理会は、あらかじめ、在外投票人名簿について法第三十九条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。

この条文の基本情報

在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示とは何ですか?

定義在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「中央選挙管理会は、あらかじめ、在外投票人名簿について法第三十九条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第25条(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第25条の条文原文は「中央選挙管理会は、あらかじめ、在外投票人名簿について法第三十九条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第25条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第25条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第24条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第25条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/25

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