日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第23条(在外投票人証の返納)
- 法令番号
- 平成二十二年政令第百三十五号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第23条
- 在外投票人証の交付を受けた者は、第二十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
- 2.前条第三項の規定により在外投票人証の再交付を受けた者は、亡失した在外投票人証を国民投票の期日までに発見し、又は回復した場合には、直ちに、当該発見し、又は回復した在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
この条文の基本情報
在外投票人証の返納とは何ですか?
定義在外投票人証の返納とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「在外投票人証の交付を受けた者は、第二十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条(在外投票人証の返納)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条の条文原文は「在外投票人証の交付を受けた者は、第二十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第22条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/23
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期