日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第23条の2(在外選挙人証の返納の特例)
その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている者は、登録基準日後国民投票の期日までの間に公職選挙法施行令第二十三条の九第一項の規定により当該在外選挙人証を当該市町村の選挙管理委員会に返さなければならなくなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該国民投票の期日までの間、当該在外選挙人証を返すことを要しない。
この条文の基本情報
在外選挙人証の返納の特例とは何ですか?
定義在外選挙人証の返納の特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条の2に定められた規定で、「その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている者は、登録基準日後国民投票の期日までの間に公職選挙法施行令第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条の2(在外選挙人証の返納の特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条の2の条文原文は「その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている者は、登録基準日後国民投票の期日までの間に公職選挙法施行令第二十…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条の2は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条の2の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第23条の2の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/23_2