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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第16条(在外投票人名簿の登録の申請の変更)

  1. 在外投票人名簿登録申請者は、申請の日(法第三十四条第一項に規定する申請の時の属する日をいう。)以後登録基準日までの間に、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なければならない。
  2. 一日本の国籍を失った場合
  3. 二当該在外投票人名簿登録申請者の住所として在外投票人名簿登録申請書に記載された住所を変更した場合
  4. 三氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
  5. 2.前項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があったときは、当該在外投票人名簿登録申請者の法第三十六条第一項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。
  6. 3.第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。
  7. 4.領事官は、第一項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があった場合には、直ちに、当該届出書を、外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿登録申請書を送付した市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

この条文の基本情報

在外投票人名簿の登録の申請の変更とは何ですか?

定義在外投票人名簿の登録の申請の変更とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「在外投票人名簿登録申請者は、申請の日(法第三十四条第一項に規定する申請の時の属する日をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第16条(在外投票人名簿の登録の申請の変更)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第16条の条文原文は「在外投票人名簿登録申請者は、申請の日(法第三十四条第一項に規定する申請の時の属する日をいう。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第16条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第16条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第15条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第16条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/16

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