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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第六章 補則

第136条〜第150条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第六章 補則は、第136条〜第150条の全 15 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第六章 補則が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の法令番号は平成二十二年政令第百三十五号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等)

第136条

別タブ ↗

憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となったことにより法第百三十五条の規定により再投票が行われるべき投票区又は開票区に異動が生じた場合においては、当該再投票におけるこれらの区域は、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該再投票に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。

2前項の再投票の執行に関する手続は、総務省令で定める。

(一部の繰延投票に関する準用)

第137条

別タブ ↗

前条第一項の規定は、一部の区域について法第七十一条第一項の規定による投票が行われる国民投票の投票区及び開票区について準用する。

2前項の投票を行う場合において、第十一条において準用する公職選挙法施行令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた投票人名簿又は第三十二条において準用する同令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外投票人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、当該投票の期日の告示があった後、直ちにその投票人名簿若しくはその中の関係部分又は在外投票人名簿若しくはその中の関係部分を当該投票の投票管理者に送付しなければならない。

3第一項の投票の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。

(国民投票の一部無効に関する通知)

第138条

別タブ ↗

国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、法第百三十二条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければならない。

(国民投票に関する経費の交付)

第139条

別タブ ↗

総務大臣は、各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市町村の選挙管理委員会において要する国民投票に関する経費並びに不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費で予算をもって定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内に在る市町村及び不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。

2都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前項の規定による交付金をもって実施すべき国民投票の事務の一部を実施することを要しなくなった場合においては、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。

(特別区に対する市に関する規定の適用)

第140条

別タブ ↗

この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。

(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

第141条

別タブ ↗

指定都市においては、法第二十条第一項及び第三項、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十七条から第二十九条の三まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条第二項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条第一項から第三項まで、第三十九条第一項、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項(在外投票人名簿の登録に関する部分を除く。)、第四十八条第二項及び第五項、第四十九条第一項、第五十条から第五十二条まで、第五十二条の二第一項から第四項まで、第六十条第一項から第四項まで及び第七項、第六十一条第三項、第七項、第九項及び第十項、第六十二条第三項並びに第六十五条第一項、第二項及び第四項、法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条、法第七十五条第二項、第七十六条第一項から第四項まで、第七十七条、第七十八条、第八十五条、第百四十二条第一項ただし書及び第百四十三条並びに法第二十六条第二項又は第四十条第二項において準用する公職選挙法第二百十九条第一項の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第十九条第一項の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第四十三条第一項(在外投票人名簿の登録に関する部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする。

2指定都市における法第二十二条第一項及び第三十五条の規定の適用については、法第二十二条第一項第一号中「当該市町村の」とあるのは「当該区(総合区を含む。以下同じ。)の区長(総合区長を含む。以下同じ。)が作成した」と、同項第二号中「当該市町村の」とあるのは「当該区の区長が作成した」と、「他の市町村の」とあるのは「他の市町村の住民基本台帳又は当該市の他の区の区長が作成した」と、「いずれかの市町村」とあるのは「いずれかの市区町村」と、法第三十五条第一号中「当該市町村」とあるのは「当該区」と、同条第二号及び第三号中「市町村」とあるのは「市区町村」とする。

(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

第142条

別タブ ↗

指定都市においては、第一条、第一条の二、第四条第二項及び第三項、第十七条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第二十九条、第三十一条第一項、第六十四条第一項、第七十条第一項並びに第百四十五条第一項の規定中市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。

2指定都市においては、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の四第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第六十三条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第百八条第一項、第百九条第三項及び第四項、第百十三条第一項から第四項まで、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項及び第二項並びに第百三十六条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。

3指定都市における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(国外における時間の取扱い)

第143条

別タブ ↗

法第百四十一条に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。

2法第四十条第一項において準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該投票人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。

3法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によって在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。

(在外公館等における在外投票の時間等)

第144条

別タブ ↗

法第六十一条第一項若しくは第七項の規定による投票、同条第八項の規定による投票(第八十二条の二第二号に掲げる船員が行うものに限る。)又は法第六十一条第九項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第六十九条第四項第一号の船舶若しくは同条第六項に規定する指定船舶等の船長(当該船長が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第四項若しくは第六項に規定する不在者投票管理者であるもの又は南極地域調査組織の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内に行わなければならない。

2法第六十一条第四項の規定による投票に関し特定国外派遣隊員が国外において行う行為は、特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の投票権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。

3法第六十一条第八項の規定による投票(第八十二条の二第一号に掲げる船員が行うものに限る。)に関し船員が国外において行う行為は、第八十二条の三第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長が船員の投票の便宜及び投票の公正な実施の確保を考慮して定める時間内に行わなければならない。

4法第六十二条第一項第一号の規定による投票は、午前九時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

5前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。

6法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定により領事官に対して行う行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内に行わなければならない。

7領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。

(不在者投票の時間に行うことができる行為)

第145条

別タブ ↗

法第百四十三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為については、国民投票の期日前十四日(憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票にあっては、当該行為を行おうとする市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる国民投票の期日前十四日)に当たる日から当該国民投票の期日の前日までの間に行うものに限る。

一第六十四条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

二第六十四条第二項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

三第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

四第六十五条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

五第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

六第七十条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せて行う同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いて行う同条第四項の規定による代理投票の申請、同条第一項、第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)

七第七十条第二項の規定による投票用封筒の提出(同条第四項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)

八第七十一条第一項の規定により第七十条第二項の規定に準じて行う投票用封筒の提出(第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)

九第七十一条第二項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いて同項の規定により第七十条第二項の規定に準じて行う投票用封筒の提出、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)

十第八十一条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

十一第八十二条第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求

十二第八十五条第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求

2市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定める場合又は午後八時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、それぞれ午前八時三十分又は午後八時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同一の時刻を定めなければならない。

一前項第二号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為

二前項第四号に掲げる行為及び同項第七号に掲げる行為

3法第百四十三条第二項の政令で定めるものは、第一項第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内に行うものを除く。)とする。

(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

第146条

別タブ ↗

市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定めた場合又は午後五時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。

(投票用紙の様式)

第147条

別タブ ↗

法第六十一条第一項、第二項及び第四項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。

2法第六十二条第一項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。

3法第五十八条第二項の規定による投票の投票用紙は、別記第三様式に準じて調製しなければならない。

(投票人名簿等の様式)

第148条

別タブ ↗

投票人名簿、在外投票人名簿、投票録、開票録、国民投票録その他法及びこの政令の規定による書類の様式については、総務省令で定める。

(青ケ島村等における国民投票の特例)

第149条

別タブ ↗

東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第百十八条の規定にかかわらず、開票録の写しを法第八十条第三項の規定による報告と別に送付することができる。

(事務の区分)

第150条

別タブ ↗

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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