日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第137条(一部の繰延投票に関する準用)
- 前条第一項の規定は、一部の区域について法第七十一条第一項の規定による投票が行われる国民投票の投票区及び開票区について準用する。
- 2.前項の投票を行う場合において、第十一条において準用する公職選挙法施行令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた投票人名簿又は第三十二条において準用する同令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外投票人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、当該投票の期日の告示があった後、直ちにその投票人名簿若しくはその中の関係部分又は在外投票人名簿若しくはその中の関係部分を当該投票の投票管理者に送付しなければならない。
- 3.第一項の投票の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。
この条文の基本情報
一部の繰延投票に関する準用とは何ですか?
定義一部の繰延投票に関する準用とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第137条に定められた規定で、「前条第一項の規定は、一部の区域について法第七十一条第一項の規定による投票が行われる国民投票の投票区及び開票区について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第137条(一部の繰延投票に関する準用)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第137条の条文原文は「前条第一項の規定は、一部の区域について法第七十一条第一項の規定による投票が行われる国民投票の投票区及び開票区について準用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第137条は第六章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第137条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第136条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第137条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第138条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/137