日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第138条(国民投票の一部無効に関する通知)
国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、法第百三十二条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
国民投票の一部無効に関する通知とは何ですか?
定義国民投票の一部無効に関する通知とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第138条に定められた規定で、「国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、法第百三十二条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第138条(国民投票の一部無効に関する通知)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第138条の条文原文は「国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、法第百三十二条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければなら…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第138条は第六章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第138条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第137条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第138条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第139条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/138