日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第136条(国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等)
- 憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となったことにより法第百三十五条の規定により再投票が行われるべき投票区又は開票区に異動が生じた場合においては、当該再投票におけるこれらの区域は、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該再投票に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。
- 2.前項の再投票の執行に関する手続は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等とは何ですか?
定義国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第136条に定められた規定で、「憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となったことにより法第百三十五条の規定により再投票が行われるべき投票区又は開票区に異動が生じた場合においては、当該再投票にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第136条(国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第136条の条文原文は「憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となったことにより法第百三十五条の規定により再投票が行われるべき投票区又は開票区に異動が生じた場合においては、当該再投票にお…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第136条は第六章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第136条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第135条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第136条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第137条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/136