日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第135条(繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知)
- 法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした場合及び当該国民投票分会の期日を定めた場合には、都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長及び中央選挙管理会に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした旨及び当該国民投票分会の期日を、それぞれ通知しなければならない。
- 2.中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
- 3.法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした場合及び当該国民投票会の期日を定めた場合には、中央選挙管理会は、国民投票長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした旨及び当該国民投票会の期日を、それぞれ通知しなければならない。
この条文の基本情報
繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知とは何ですか?
定義繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第135条に定められた規定で、「法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした場合及び当該国民投票分会の期日を定めた場合には、都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第135条(繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第135条の条文原文は「法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした場合及び当該国民投票分会の期日を定めた場合には、都…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第135条は第五章 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第135条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第134条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第135条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第136条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/135