日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第134条(国民投票会に関する書類の保存)
国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
この条文の基本情報
国民投票会に関する書類の保存とは何ですか?
定義国民投票会に関する書類の保存とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第134条に定められた規定で、「国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第134条(国民投票会に関する書類の保存)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第134条の条文原文は「国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第134条は第五章 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第134条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第133条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第134条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第135条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/134