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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第133条(国民投票録等の送付)

国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に送付しなければならない。

この条文の基本情報

国民投票録等の送付とは何ですか?

定義国民投票録等の送付とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第133条に定められた規定で、「国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第133条(国民投票録等の送付)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第133条の条文原文は「国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第133条は第五章 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第133条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第132条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第133条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第134条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/133

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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