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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第146条(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定めた場合又は午後五時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。

この条文の基本情報

不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示とは何ですか?

定義不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第146条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定めた場合又は午後五時から午後十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第146条(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第146条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定めた場合又は午後五時から午後十…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第146条は第六章 補則に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第146条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第145条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第146条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第147条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第146条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/146

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