日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第147条(投票用紙の様式)
- 法第六十一条第一項、第二項及び第四項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。
- 2.法第六十二条第一項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。
- 3.法第五十八条第二項の規定による投票の投票用紙は、別記第三様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
投票用紙の様式とは何ですか?
定義投票用紙の様式とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第147条に定められた規定で、「法第六十一条第一項、第二項及び第四項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第147条(投票用紙の様式)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第147条の条文原文は「法第六十一条第一項、第二項及び第四項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第147条は第六章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第147条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第146条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第147条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第148条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/147