ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第一章 投票区及び開票区

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第一章 投票区及び開票区は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第一章 投票区及び開票区が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の法令番号は平成二十二年政令第百三十五号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(投票区の廃止又は変更の告示)

第1条

別タブ ↗

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。)第七条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条第二項の規定により市町村の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて数投票区を設ける場合について準用する。

(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)

第1条の2

別タブ ↗

公職選挙法施行令第十条の二の規定は、法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設ける場合について準用する。

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる