日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第1条(投票区の廃止又は変更の告示)
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。)第七条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条第二項の規定により市町村の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて数投票区を設ける場合について準用する。
この条文の基本情報
投票区の廃止又は変更の告示とは何ですか?
定義投票区の廃止又は変更の告示とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第1条(投票区の廃止又は変更の告示)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第1条の条文原文は「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第1条は第一章 投票区及び開票区に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第1条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第1条の2です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/1