(数市町村合同開票区の開票管理者等)
第108条
数市町村合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
2数区合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が選任しなければならない。
(数市町村合同開票区の開票管理者等)
数市町村合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
2数区合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が選任しなければならない。
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区においては、関係市町村の選挙管理委員会は、その協議により、国民投票の投票権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
4第二項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数市町村合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、関係市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記)の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
5第一項の規定にかかわらず、数区合同開票区においては、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会は、国民投票の投票権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。
6第二項の規定にかかわらず、指定都市の選挙管理委員会の委員長は、数区合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、関係区の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第七十五条第二項の規定又は第百八条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(開票立会人となるべき者の届出の方法)
政党等(法第百六条第二項に規定する政党等をいう。次条において同じ。)の法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。
(開票立会人の氏名等の通知)
市町村の選挙管理委員会は、法第七十六条第二項の規定により開票立会人が定まった場合又は同条第四項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに、当該開票立会人の住所及び氏名並びに政党等の届出に係る者については当該政党等の名称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党等の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。
(数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)
数市町村合同開票区においては、法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。
2関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
3数市町村合同開票区においては、法第七十六条第二項の規定によるくじ、同条第三項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第四項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第一項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会が行う。
4数市町村合同開票区においては、法第七十七条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第七十八条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が当該指定及び告示を行う。
5数区合同開票区においては、法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならない。
6指定都市の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
7数区合同開票区においては、法第七十六条第二項の規定によるくじ、同条第三項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第四項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第五項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。
8数区合同開票区においては、法第七十七条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第七十八条の規定による開票の場所及び日時の告示は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。
(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)
開票管理者は、第五十二条及び第九十一条第四項(第百七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第八十条第一項の例によって、これを受理するかどうかを決定しなければならない。
(投票の点検)
開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算させなければならない。
(開票管理者による投票の数の朗読等)
開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
(点字投票の無効投票)
点字による投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一所定の用紙を用いないもの
二賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの
三賛成の文字又は反対の文字を自書しないもの
四賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの
五賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの
(開票録の送付)
開票管理者は、法第八十条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録の写しを送付しなければならない。
(投票人名簿及び在外投票人名簿の送付)
開票管理者は、法第八十条第三項の規定による報告をした後、直ちに投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
2開票管理者は、投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合又は在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合において、前項の規定により当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送付するときは、次のいずれかの方法により行うものとする。
一当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
二当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法
(点検済の投票等の送付)
開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会(数市町村合同開票区にあっては次条第二項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会とし、数区合同開票区にあっては同条第三項の規定により指定された区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。
2開票管理者は、第九十三条(第百七条において準用する場合を含む。)の規定により送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに、前項の例により、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
(開票に関する書類等の保存)
開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区については、開票に関する書類は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、数区合同開票区については、開票に関する書類は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。
(繰延開票に関する通知)
都道府県の選挙管理委員会は、法第八十七条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)