日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第111条(開票立会人となるべき者の届出の方法)
政党等(法第百六条第二項に規定する政党等をいう。次条において同じ。)の法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。
この条文の基本情報
開票立会人となるべき者の届出の方法とは何ですか?
定義開票立会人となるべき者の届出の方法とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第111条に定められた規定で、「政党等(法第百六条第二項に規定する政党等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第111条(開票立会人となるべき者の届出の方法)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第111条の条文原文は「政党等(法第百六条第二項に規定する政党等をいう。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第111条は第四章 開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第111条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第110条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第111条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第112条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/111