日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第110条(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第七十五条第二項の規定又は第百八条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
この条文の基本情報
開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示とは何ですか?
定義開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第110条に定められた規定で、「市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第七十五条第二項の規定又は第百八条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第110条(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第110条の条文原文は「市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第七十五条第二項の規定又は第百八条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第110条は第四章 開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第110条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第109条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第110条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第111条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/110