日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第108条(数市町村合同開票区の開票管理者等)
- 数市町村合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
- 2.数区合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が選任しなければならない。
この条文の基本情報
数市町村合同開票区の開票管理者等とは何ですか?
定義数市町村合同開票区の開票管理者等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第108条に定められた規定で、「数市町村合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第108条(数市町村合同開票区の開票管理者等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第108条の条文原文は「数市町村合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第108条は第四章 開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第108条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第107条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第108条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第109条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/108