日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第107条(送致を受けた在外投票の措置)
第九十条第二項、第九十一条及び第九十三条の規定は、第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第九十条第二項中「第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項」と、第九十一条第二項中「第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項又は第八十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十五条第四項」と、第九十三条中「第八十八条」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
送致を受けた在外投票の措置とは何ですか?
定義送致を受けた在外投票の措置とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第107条に定められた規定で、「第九十条第二項、第九十一条及び第九十三条の規定は、第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定により送致された在外投票について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第107条(送致を受けた在外投票の措置)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第107条の条文原文は「第九十条第二項、第九十一条及び第九十三条の規定は、第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定により送致された在外投票について準用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第107条は第五節 在外投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第107条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第106条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第107条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第108条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/107