日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第140条(特別区に対する市に関する規定の適用)
この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
この条文の基本情報
特別区に対する市に関する規定の適用とは何ですか?
定義特別区に対する市に関する規定の適用とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第140条に定められた規定で、「この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第140条(特別区に対する市に関する規定の適用)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第140条の条文原文は「この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第140条は第六章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第140条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第139条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第140条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第141条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/140