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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第149条(青ケ島村等における国民投票の特例)

東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第百十八条の規定にかかわらず、開票録の写しを法第八十条第三項の規定による報告と別に送付することができる。

この条文の基本情報

青ケ島村等における国民投票の特例とは何ですか?

定義青ケ島村等における国民投票の特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第149条に定められた規定で、「東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第百十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第149条(青ケ島村等における国民投票の特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第149条の条文原文は「東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第百十…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第149条は第六章 補則に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第149条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第148条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第149条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第150条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第149条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/149

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