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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第142条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

  1. 指定都市においては、第一条、第一条の二、第四条第二項及び第三項、第十七条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第二十九条、第三十一条第一項、第六十四条第一項、第七十条第一項並びに第百四十五条第一項の規定中市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。
  2. 2.指定都市においては、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の四第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第六十三条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第百八条第一項、第百九条第三項及び第四項、第百十三条第一項から第四項まで、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項及び第二項並びに第百三十六条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。
  3. 3.指定都市における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用とは何ですか?

定義指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第142条に定められた規定で、「指定都市においては、第一条、第一条の二、第四条第二項及び第三項、第十七条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第二十九条、第三十一条第一項、第六十四条第一項、第七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第142条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第142条の条文原文は「指定都市においては、第一条、第一条の二、第四条第二項及び第三項、第十七条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第二十九条、第三十一条第一項、第六十四条第一項、第七…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第142条は第六章 補則に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第142条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第141条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第142条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第143条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/142

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