日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第20条(在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)
市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録されなかった場合において当該市町村の在外投票人名簿に登録されたときは、その者に在外投票人証(法第三十七条第三項に規定する在外投票人証をいう。以下同じ。)を交付しなければならない。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付とは何ですか?
定義在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者が当該市町…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第20条(在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第20条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者が当該市町…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第20条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第20条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第19条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第20条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/20