日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第21条(在外投票人証の記載事項等)
- 在外投票人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一投票人の氏名及び生年月日
- 二投票人の国外における住所
- 三その他総務省令で定める事項
- 2.投票人は、国民投票の期日までに在外投票人証の記載事項に変更が生じたときは、在外投票人証を添えて、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外投票人証に変更に係る事項の記載を受けることができる。
- 3.前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外投票人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が投票人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
- 4.第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該投票人の登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
- 5.第十七条第四項及び第五項の規定は、第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第四項中「在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の被登録資格」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出の内容」と、同条第五項中「在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出をする者」と、「被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
- 6.市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外投票人証に変更に係る事項を記載した場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもって、第二項の規定による届出をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び第四項の規定により第二項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。
- 7.前各項に規定するもののほか、在外投票人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
在外投票人証の記載事項等とは何ですか?
定義在外投票人証の記載事項等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「在外投票人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第21条の条文原文は「在外投票人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第21条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第21条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第20条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第21条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/21