日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第33条(申請等に関する書類の保存)
- 市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第一項の規定による申請、第十六条第一項の規定による届出、第二十一条第二項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外投票人証を除く。)を、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
- 2.領事官は、第二十四条第一項に規定する在外投票人証等受渡簿を、前項に規定する期間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
申請等に関する書類の保存とは何ですか?
定義申請等に関する書類の保存とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第一項の規定による申請、第十六条第一項の規定による届出、第二十一条第二項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第33条(申請等に関する書類の保存)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第33条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第一項の規定による申請、第十六条第一項の規定による届出、第二十一条第二項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による申…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第33条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第33条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第32条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第33条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/33