日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第63条の2(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
- 市町村の区域(指定都市においては、区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)から法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。
- 2.指定都市以外の市町村の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
- 一分割開票区及び数市町村合同開票区
- 二数市町村合同開票区
- 3.指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
- 一分割開票区及び数市町村合同開票区
- 二分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区
- 三数市町村合同開票区
- 四数市町村合同開票区及び数区合同開票区
- 4.指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
- 一分割開票区及び数区合同開票区
- 二数区合同開票区
- 5.市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
- 6.指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第二項の規定による協議に係る期日前投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
- 7.指定都市の選挙管理委員会(第三項の規定による協議に係る期日前投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
- 8.都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
- 9.指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者とは何ですか?
定義市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条の2に定められた規定で、「市町村の区域(指定都市においては、区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条の2(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条の2の条文原文は「市町村の区域(指定都市においては、区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条の2は第三節 期日前投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条の2の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条の2の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第64条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第63条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/63_2