日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第63条(期日前投票における投票箱の鍵の送致)
法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて第六十条の規定により読み替えて適用される第五十四条の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。
この条文の基本情報
期日前投票における投票箱の鍵の送致とは何ですか?
定義期日前投票における投票箱の鍵の送致とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条に定められた規定で、「法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条(期日前投票における投票箱の鍵の送致)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条の条文原文は「法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条は第三節 期日前投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第62条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第63条の2です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/63