日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第36条(指定投票区の指定等)
- 市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第五項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であって、同項の規定により当該投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。
- 2.前項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し又は指定関係投票区を変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
指定投票区の指定等とは何ですか?
定義指定投票区の指定等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第五項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第36条(指定投票区の指定等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第36条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第五項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第36条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第36条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第35条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第36条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/36