日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第35条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
この条文の基本情報
投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示とは何ですか?
定義投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第35条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第35条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第35条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第35条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第34条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第35条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/35