日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第52条(代理投票の仮投票)
- 投票管理者は、法第五十九条第一項の規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。
- 2.前項の決定を受けた投票人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
- 3.投票管理者は、第一項に規定する投票人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その投票人に仮に投票をさせなければならない。
- 4.前二項の場合においては、投票管理者は、法第五十九条第二項の規定により、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。
この条文の基本情報
代理投票の仮投票とは何ですか?
定義代理投票の仮投票とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第52条に定められた規定で、「投票管理者は、法第五十九条第一項の規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第52条(代理投票の仮投票)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第52条の条文原文は「投票管理者は、法第五十九条第一項の規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第52条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第52条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第51条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第52条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第53条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/52