日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第51条(投票人の宣言)
- 投票管理者は、法第六十三条第一項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名させなければならない。この場合において、投票人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作成させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
- 2.前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。
この条文の基本情報
投票人の宣言とは何ですか?
定義投票人の宣言とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第51条に定められた規定で、「投票管理者は、法第六十三条第一項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第51条(投票人の宣言)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第51条の条文原文は「投票管理者は、法第六十三条第一項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第51条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第51条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第50条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第51条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第52条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/51