日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第57条(投票に関する書類の保存)
投票に関する書類は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
この条文の基本情報
投票に関する書類の保存とは何ですか?
定義投票に関する書類の保存とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第57条に定められた規定で、「投票に関する書類は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第57条(投票に関する書類の保存)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第57条の条文原文は「投票に関する書類は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第57条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第57条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第56条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第57条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第58条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/57