日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第40条(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
- 指定投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
- 2.指定関係投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いとは何ですか?
定義指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いとは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第40条に定められた規定で、「指定投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第40条(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第40条の条文原文は「指定投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第40条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第40条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第39条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第40条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/40