日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第39条(指定投票区の投票の期日の特例)
指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定によって投票の期日を定めることができない。
この条文の基本情報
指定投票区の投票の期日の特例とは何ですか?
定義指定投票区の投票の期日の特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定によって投票の期日を定めることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第39条(指定投票区の投票の期日の特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第39条の条文原文は「指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定によって投票の期日を定めることができない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第39条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第39条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第38条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第39条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第40条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/39