日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第48条(投票用紙の引換え)
投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。
この条文の基本情報
投票用紙の引換えとは何ですか?
定義投票用紙の引換えとは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第48条に定められた規定で、「投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第48条(投票用紙の引換え)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第48条の条文原文は「投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第48条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第48条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第47条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第48条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第49条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/48