日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第47条(投票用紙の交付)
- 投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後に、当該投票人に投票用紙を交付しなければならない。
- 一次号に掲げる場合以外の場合1投票人名簿又はその抄本と対照する方法2
- 二投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合1次に掲げるいずれかの方法2
- 2.投票管理者は、第十条に規定する投票人名簿登録証明書(第八十四条第一項において「投票人名簿登録証明書」という。)(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員については、当該選挙人名簿登録証明書。以下この項及び第三章第四節において「投票人名簿登録証明書等」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類及び当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨。次項において同じ。)を記入しなければならない。
- 3.投票管理者は、第八十四条第一項に規定する南極投票人証(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から南極選挙人証の交付を受けている投票人については、当該南極選挙人証。以下この項及び第三章第四節において「南極投票人証等」という。)の交付を受けた投票人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極投票人証等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
この条文の基本情報
投票用紙の交付とは何ですか?
定義投票用紙の交付とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第47条に定められた規定で、「投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第47条(投票用紙の交付)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第47条の条文原文は「投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第47条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第47条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第46条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第47条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第48条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/47