日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第46条(投票箱に何も入っていないことの確認)
投票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。
この条文の基本情報
投票箱に何も入っていないことの確認とは何ですか?
定義投票箱に何も入っていないことの確認とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第46条に定められた規定で、「投票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第46条(投票箱に何も入っていないことの確認)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第46条の条文原文は「投票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第46条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第46条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第45条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第46条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第47条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/46