日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第44条(投票記載の場所の設備)
市町村の選挙管理委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。
この条文の基本情報
投票記載の場所の設備とは何ですか?
定義投票記載の場所の設備とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第44条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第44条(投票記載の場所の設備)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第44条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いら…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第44条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第44条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第43条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第44条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第45条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/44