日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第42条(投票人名簿の送付等)
- 市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
- 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合1その投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。2
- 二その投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。)1次に掲げるいずれかの措置2
- 三その投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。)1当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置2
- 2.市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
- 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合1その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。2
- 二その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、第九十一条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。)1次に掲げるいずれかの措置2
- 三その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、第九十一条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。)1当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置2
この条文の基本情報
投票人名簿の送付等とは何ですか?
定義投票人名簿の送付等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第42条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第42条(投票人名簿の送付等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第42条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第42条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第42条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第41条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第42条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第43条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/42