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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第95条(在外公館等における在外投票の方法)

  1. 前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに法第六十二条第一項第一号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、在外公館の長は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、在外公館の長は、投票人が法第五十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
  4. 4.第五十二条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
  5. 5.第四十四条の規定は、第一項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において投票人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

在外公館等における在外投票の方法とは何ですか?

定義在外公館等における在外投票の方法とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第95条に定められた規定で、「前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに法第六十二条第一項第一号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第95条(在外公館等における在外投票の方法)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第95条の条文原文は「前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに法第六十二条第一項第一号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第95条は第五節 在外投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第95条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第94条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第95条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第96条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/95

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