日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第102条(郵便等による在外投票の方法及び送致)
- 前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前十四日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する指定在外投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければならない。
- 2.前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。
この条文の基本情報
郵便等による在外投票の方法及び送致とは何ですか?
定義郵便等による在外投票の方法及び送致とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第102条に定められた規定で、「前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前十四日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第102条(郵便等による在外投票の方法及び送致)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第102条の条文原文は「前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前十四日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第102条は第五節 在外投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第102条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第101条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第102条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第103条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/102