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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第103条(在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)

  1. 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第六十条第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第四十二条第一項の項から第四十二条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第五十九条の二及び第六十条の規定の適用については、前項(同項の表第五十九条の二の表第五十二条第四項の項の項及び第六十条の表第五十二条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第五十九条の二の表中「」とあるのは「」と、第六十条の表中「」とあるのは「」とする。
  3. 3.在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項、第六十四条第四項、第六十七条第二項、第六十九条第二項及び第四項、第七十二条第一項並びに第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。
  4. 4.市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

この条文の基本情報

在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例とは何ですか?

定義在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第103条に定められた規定で、「在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第103条(在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第103条の条文原文は「在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第103条は第五節 在外投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第103条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第102条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第103条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/103

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