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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第104条(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)

  1. 第百一条第二項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第六十二条第一項第一号の規定による投票に使用することができない。
  2. 2.投票人は、第百一条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第六十二条第一項第二号の規定による投票をしなかったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。第一号において同じ。)又は法第六十条第一項、第六十一条第一項若しくは第六十二条第一項第一号の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
  3. 一法第五十五条の規定による投票をしようとするとき1当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)2
  4. 二法第六十条第一項の規定による投票をしようとするとき1法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者2
  5. 三法第六十一条第一項の規定による投票をしようとするとき1当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長2
  6. 四法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとするとき1在外公館の長2

この条文の基本情報

在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等とは何ですか?

定義在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第104条に定められた規定で、「第百一条第二項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第六十二条第一項第一号の規定による投票に使用することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第104条(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第104条の条文原文は「第百一条第二項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第六十二条第一項第一号の規定による投票に使用することができない。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第104条は第五節 在外投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第104条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第103条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第104条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第105条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/104

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