日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第131条(国民投票会立会人となるべき者の届出の方法)
第百十一条の規定は、国民投票会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。
この条文の基本情報
国民投票会立会人となるべき者の届出の方法とは何ですか?
定義国民投票会立会人となるべき者の届出の方法とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第131条に定められた規定で、「第百十一条の規定は、国民投票会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第131条(国民投票会立会人となるべき者の届出の方法)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第131条の条文原文は「第百十一条の規定は、国民投票会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第131条は第五章 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第131条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第130条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第131条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第132条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/131