日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第130条(国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)
中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
この条文の基本情報
国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示とは何ですか?
定義国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第130条に定められた規定で、「中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第130条(国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第130条の条文原文は「中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しな…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第130条は第五章 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第130条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第129条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第130条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第131条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/130