日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第129条(国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
- 中央選挙管理会は、国民投票長に事故があり、又は国民投票長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
- 2.中央選挙管理会の委員長は、国民投票長及びその者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、臨時に国民投票長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
この条文の基本情報
国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任とは何ですか?
定義国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第129条に定められた規定で、「中央選挙管理会は、国民投票長に事故があり、又は国民投票長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第129条(国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第129条の条文原文は「中央選挙管理会は、国民投票長に事故があり、又は国民投票長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておか…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第129条は第五章 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第129条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第128条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第129条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第130条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/129