日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第2条(投票人名簿の記載事項)
- 投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載(法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
- 一投票人が当該市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書(以下「選挙人名簿登録証明書」という。)の交付を受けている船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに法第六十一条第七項に規定する実習生(第三章第四節において「実習生」という。)を含む。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
- 二投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書(第三章第四節において「選挙郵便等投票証明書」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨
- 三投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証(第四十七条第三項及び第三章第四節において「南極選挙人証」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨
この条文の基本情報
投票人名簿の記載事項とは何ですか?
定義投票人名簿の記載事項とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載(法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第2条(投票人名簿の記載事項)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第2条の条文原文は「投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載(法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第2条は第一章の二 投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第2条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第1条の3です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第2条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/2